NEWS

法人成り
  1. 新着情報
  2. 法人成り

ご予約・お問い合わせ

0798-54-0439/090-2016-0029

090-2016-0029

2019/10/25

法人成り

法人成り(節税対策)について
Q1 今は個人事業で営業していますが、収入が増えてきたこと等により、節税対策として、法人成りを検討しています。法人成りのメリット・デメリットを教えてください。
(1) メリット
① 所得税率と法人税率の違い
イ 所得税(平成27年分以降)
、課税所得 税率(%) 控除額(円)
195万円以下 5 –
195万円超~330万円以下 10 97,500円
330万円超~695万円以下 20 427,500円
695万円超~900万円以下 23 636,000円
900万円超~1,800万円以下 33 1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下 40 2,796,000円
4,000万円超 45 4,796,000円
ロ 個人住民税
住民税は均等割と所得割から構成され、それぞれ各都道府県と各市町村へ納める必要があります。均等割はおよそ5,000円、所得割は課税所得の10%が標準として定められています。
ハ  法人税 (28.4.1以後開始事業年度)
法人税は所得税よりも税率が穏やかで、最大税率も約23.4%。例えば所得800万円に対する中小企業の法人税は15%なのに対して、個人事業主の所得税は23%と割高になっています。
800万円以下 15%(31.3.31まで)
800万円超 23.4%
ニ  法人住民税
均等割は一律8.2万円となりますので個人事業主よりは割高になっています。
* なお、法人の実効税率(法人所得を100とした場合の税負担・事業税を含む)は、400万円以下で21.42%・800万円以下で23.2%・800万円超で34.34%となっています。
② 所得を分散できます。(会社から、代表者・役員とした子供や両親などに、役員報酬を支払った場合、収入から必要経費として、給与所得控除がありますので課税上、個人事業主よりも有利になります。)
③ 退職金が費用になります。
④ 生命保険料の一部又は全部が費用になります。
(2) デメリット
① 社会保険の加入義務があります。(報酬を受けている役員が一人であっても)
② 赤字でも納付する税金(均等割・一律8.2万円)の負担があります。
③ 費用の負担が増えます。 税理士報酬(個人よりも割高)・法人設立費用等
*法人成りの際は、以上のことを総合的に検討して決めてください。
相続税の節税対策について、
Q2 法人成りした結果、将来の相続税の節税対策について何か方法がありますか
① 代表者の相続人に役員報酬を支払うことにより、所得を分散できるため、相続時の預金を減らすことが出来ます。
② 代表者が死亡した場合、法人契約の生命保険金を原資として、法人から相続人である遺族に対して死亡退職金を支給するようにすれば、相続税の計算上は、「退職手当金等」とされ、法定相続人の数×500万円までが非課税となります。
③ 法人への相続財産売却により相続税の納税資金を法人から調達できます。また売却に係る譲渡所得税が軽減されます。(相続税の取得費加算の特例)

お問い合わせ・ご予約はこちら

まずはお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

Page Top