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コロナ支援の給付金を受けた場合の税金の取り扱い
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2020/06/25

コロナ支援の給付金を受けた場合の税金の取り扱い

長期化するコロナ禍に立ち向かう私達は、今、戦後最大の危機に直面しています。国・県・市は、私達を救うために、様々な支援を用意しており、申請をする事によって私たちは、その支援を受けることが出来ます。そこで気になるのは、それらの支援(給付金)を受けた場合の税金の取り扱いです。

Q1 まず、次の給付金について、教えてください。

(1) 国民全ての人に一律に支給される10万円の「特別定額給付金」
すでにオンライン又は、郵送で申請されたと思います。西宮市は5月20日から給付が開始されました。給付対象者は、基準日 4月27日    に、住民基本台帳に記載されている方です。
(2) 児童手当の受給世帯に子供1人当たり1万円が支給される「子育て世帯への臨時特別給付金」
A1上記(1)(2)については、非課税となります。これは4月30日に成立した「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための臨時特   例に関する 法律」で「所得税は課さない」ということになったからです。

Q2 次の給付金や支援金等はどうなりますか?
(1) 国が支給する「持続化給付金」                                           今年の   いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少した事業者に個人で最大100万円、法人で200万円まで支給されます。なお支給対象   者には、2次補正予算で雑所得や給与所得者のフリーランスも含まれることになりました。
(2) 国が支給する「特別家賃支援給付金」
イ.対象者:中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者であって、5月から12月において以下のいずれかに該当する者。①いずれか1    か月の売上高が前年同月比で50%以上減少。②連続する3か月の売上高が前年同月比で30%以上減少。                  ロ.給付金額:給付率は3分の2、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業者25万円とし6か月分を給付します。加えて、複数店舗を所   有する場合など家賃の総支払額が高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置が設けられました。
(3) 国が支給する「雇用調整助成金」事業主が従業員の雇用維持に努める
ために支払う休業手当について、日額最大1万5千円が支給されます。
(4) 兵庫県が支給する「休業支援金」休業要請した業種を対象に要請に応じた
県内の中小企業に最大100万円、個人事業種に最大50万円の支援金を給付。
条件は、4月又は5月の売り上げが前年同月比50%以上減少の事業者が対象。
但し県の要請対象でない事業者を除きます。
休業ではなく営業時間の短縮を求めている飲食店などには、中小企業に30万円、
個人事業主に15万円支給されます。(受付期間6月30日まで)
(5) 西宮市が支給する個人事業者への「店舗賃料支援」
支給対象となる店舗が1の場合は10万円(家賃の範囲内)
支給対象となる店舗が複数の場合は20万円(家賃の範囲内)となります。
(受付期間7月31日まで)
※ 他にも、様々な支援がありますが、詳細は各種相談窓口へお問い合わせてください。
A2 Q2の(1)(2)(3)(4)(5)については、所得税法においては, 収入金額になります。

Q3 困っている事業者を助ける給付金や協力金が課税対象になるのはなぜでしょうか?
A3 課税の理由は、所得税法では、収入金額になること。一部の事業者が
給付されることにより、全ての国民を対象にした給付金ではないことです。
但し、所得税が課税されるのは、収入から経費を差し引いた利益に対して課税されるものであり、赤字であれば、結果的に課税されない   ことになります。
なお法人は雑収入で計上して法人税等の対象となり、個人事業者は事
業所得として雑収入で計上し、所得税の対象となります。
消費税に関しては、不課税になります。
なお、申請書等の作成の仕方や税金のご相談はお近くの税理士へお尋ねください。
困難は乗り越えるためにあります。頑張りましょう。

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