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平成30年度税制改正
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2019/10/24

平成30年度税制改正

Q 平成30年度税制改正で、経営を次世代に承継する際、相続税や贈与税の特例措置が拡充されたそうですが、どんな制度ですか?
A 取引相場のない非上場株式を後継者へ相続・贈与する予定の経営者の方が利用できる画期的な制度です。

 対象と雇用要件
   今までは                 これからは
  総株式の2/3             ➝ 全株式が対象
  猶予割合80%(相続時)        ➝  100%(全額猶予)
承継後、5年間で平均8割の雇用が要件 ➝ 8割未達成でも猶予継続可能
(認定支援機関の助言等が必要)
 対象期間
  2023年3月31日までに承継計画を提出し、2018年1月1日~2027年12月31日までの間に、実際に事業承継された方が対象です。
 改正のポイント!
 1.承継する全株式が納税猶予の対象となり、複数人からの承継も可能に
 2.対象範囲の拡充により、今まで承継時に必要だった資金負担がゼロに
 3.承継時に節税対策として検討が必要だった自社の株価対策も不要に
 4.これまでの雇用確保要件を実質的に撤廃
詳細は「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例のあらまし」のパンフレットをご確認ください。「国税局ホームページ参照」

Q 従業員の賃上げをする場合、所得拡大促進税制が拡充されたそうですが、どんな制度ですか?
A 従業員の給与を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。(2018年3月12日 所得拡大促進税制の改正)
(中小企業者等の場合について)
「中小企業者等」の範囲
資本金が1億円以下の法人
常時使用する従業員の数が1000人以下の個人

要件
平均給与等支給額が前事業年度から1.5%以上増加した場合
 (当年の給与総額-前年の給与総額)×15%の税額控除になります。
「思い切った賃上げ」でさらに「上乗せ」支援があります。
(当年の給与総額-前年の給与総額)×25%の税額控除になります。      但し税額控除の限度額は法人税額(所得税額)の20%です。
※ 「上乗せ」の要件とは
1. 平均給与等支給額が「前事業比で2.5%以上増加」に加えて
2. 次のいずれかを満たすことです。
・教育訓練費が対前年度比10%以上増加すること。
・中小企業等経営強化法に基づく計画認定を受け、経営力が向上していること
注意点
青色申告の法人又は個人事業主が対象
適用時期
法人:平成30年4月1日~平成33年3月31日までの間に開始する事業年度     
個人:平成31年~平成33年までの各年度
(3)設立1期目は適用できない

詳細については、ご相談ください。

            

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