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相続税のあらまし
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2019/10/25

相続税のあらまし

相続税のあらまし
相続税の申告の有無・相続税額?
Q 私の家族は妻(結婚して40年)・長女{35歳・10歳の子(私の孫)がいます。}・長男(未婚・29歳)がいます。私の財産は土地・建物・有価証券・預金等で約6,900万円です。私が死亡した場合、申告の有無・相続税額はどのぐらいになるでしょうか?
A 国税庁のホームページには、右上の2番目に
相続税・贈与税特集が、掲載されています。まず
相続税・贈与税特集をクリックしていただくと、相続税の仕組みの分かりやすい解説(相続税のあらまし)が掲載されています。そこを読んで頂くと相続税の概要や評価の仕方も掲載されています。次に申告要否の簡易判定シートを作成すると、申告要否が分かります要否の結果、申告が必要な方は、相続税額を計算するために、右上3番目の、相続税の申告要否判定コーナーを、クリックしていただき、入力画面のスタート画面から始めると簡単に各人の税額計算が出来ます。配偶者の税額軽減額も自動計算出来ます。入力すると保存もできるため、毎年の試算も可能ですので、タイムリーに現在の相続税額が分かるようになります。一度試して頂きたいと思います。また申告の際の提出書類の説明も掲載されています。なお、小規模宅地等の特例の計算については、ご自分で計算されるか、税理士に相談してください。
相続税の節税対策(生前に準備を)
Q 本事例の場合、私の相続税額は、配偶者の税額軽減額を利用した結果、妻は税額0・長女・長男には、各人473,500円の相続税額になります。なにか節税方法はありませんか?
A 1 本事例の場合は小規模宅地等の特例の計算を利用していませんので、相続財産の土地が、小規模宅地等の特例に該当すれば、最大730㎡まで50%か80%の評価減が可能なため、節税効果があります。なお、小規模宅地等の特例も配偶者の税額軽減額も申告が要件となりますので、当初申告において、特例を選択することが必要になります。
2 本事例の場合、相続財産の中に生命保険金がありません。生命保険金は、「法定相続人の数×500万円」は非課税になります。したがって、受取人を長女・長男にして各人750万円ずつの一時払いの生命保険金に加入すると非課税財産にすることが出来ます。
3 年間110万円の贈与を不定期に各人に贈与します。そうすると、年間330万円相続財産を減らすことが出来ます。
4 妻については、結婚して20年以上の配偶者に該当しますので、居住用の土地や建物の贈与があった場合、贈与税の計算に際して評価額の内2千万円を控除出来ます。110万円の基礎控除と合わせると、合計2,110万円まで贈与税は非課税となります。
5 長女・長男が持ち家を購入すれば、住宅取得資金贈与の特例を利用すると、各人最大1,200万円までの贈与が非課税になります。(期限内申告が要件)
6 長女には子育て資金・長男には結婚資金の一括贈与(各人1,000万円まで)が非課税(受贈者が20歳以上50歳未満の方が対象)になります。
7 孫(30歳未満の方)には、教育資金の一括贈与(1500万円)が非課税になります。他にも様々な節税方法がありますので、相談してください。

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