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2019/10/25

財産評価

Q1 相続税や贈与税を計算する場合、財産評価の法的根拠及び根拠条文を教えてください。
(1) 相続税法第22条は、評価の原則として、財産の価額について、同法において特別の定めのあるものを除くほか、「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による」旨規定しています。
(2) これを受けて、国税庁では、多種多様な財産の具体的な評価方法について、全国的な統一を図るため、財産評価基本通達を定めています。そして、同通達1(2)には、時価の意義について「財産の価額は時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続又は贈与より財産を取得した日)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による」旨定めています。
(3)また、財産評価基本通達1(3)には、「財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべき全ての事情を考慮する」と定めています
Q2 具体的に土地の評価はどのようにするのでしょうか
(1) 土地の評価上の区分  (財産評価通達7)
① 原則➝宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
② ただし書➝ 一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価します。
③ なお書き➝ 市街地調整区域以外の市街地的形態を形成する地域において、その形状、地積の大小、位置等からみてこれらを一団として評価することが合理的と認められる場合にはその一団の土地ごとに評価します。(宅地・生産緑地を除く)
④ 土地の地目は、登記簿に記載された地目ではなく、課税時期の現況によって判定します。
(2)評価単位  (財産評価通達7-2)
① 宅地の評価単位
宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている1画地の宅地)を評価単位とします。
宅地の画地における「利用の単位」とは、自用地、貸地、貸家建付地、借地権などの、権利上の利用単位をいい、事業用とか居住用とかの利用目的の単位ではありません。
② 田・畑の評価単位➝1枚の農地
③ 山林➝1筆の山林
④ 雑種地➝1団の雑種地・・・駐車場(宅地に該当するものを除く)ゴルフ場等
(3)評価方法(路線価方式と倍率方式があります)
① 路線価方式
 路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
 路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
② 倍率方式 
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所、市区役所又は町村役場で確認してください。)に一定の倍率を乗じて計算します。
路線価図及び評価倍率表並びにそれぞれの見方は、国税庁ホームページで閲覧できます。

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