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青色申告どうやろか
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2019/10/23

青色申告どうやろか

青色申告どうやろか
白色商店 
「今年から商売を始めたんやけど、聞くところによると青色申告っちゅうもんがあって、
税金が安くなると聞ぃたんやけど本当やろか」
青色税理士 
「本当です。青色申告をすることによって税金が節税になります」 
具体的には次のようになります。」

課税所得別にみる所得税と住民税(所得割)の金額と節税額
課税所得が200万円の場合
白色申告
  所得税 102,500  
  住民税 200,000(所得割)
  合計 302,500

青色申告10万円控除  
  所得税 95,000
  住民税 190,000(所得割)
  合計 285,000        
      白色との差 -17,500 

青色申告65万円控除
   所得税 67,500
   住民税 135,000(所得割)
   合計202,500
      白色との差 -100,000     
  ※ 所得税には別に復興特別税(2.1%)が加算されます。また、住民税には別に均等割が加算されます。

白色商店 
  「なるほど、青色申告をすると、節税になることがよぉ分かりました。ところで青色申告のメリットには、何がありますか」

青色税理士 
 主なメリットは以下に挙げる4つの項目です。
         青色申告特別控除(10万円控除と65万円控除があります)                                    赤字が他の所得から控除でき、それでもなお、赤字が残れば繰り越せる(3年間)                           生計が同一の親族への給与が経費にできる(専従者給与)                                      30万円未満のものを一括でその年分の経費にできる(合計300万円まで)

白色商店
 「10万円控除と65万円控除があるっちゅうことやけどが何がどう違ううんやろか」

青色税理士 
「控除の条件は下記のとおりです」

      10万円控除してもらう条件
  簡易な簿記(単式簿記)による記帳をする
 損益計算書を作成する
     (要するに、青色申告決算書4ページ目の貸借対照表は書かなくてよい)

  65万円控除してもらう条件
正規の簿記(複式簿記)による記帳をする
 損益計算書と貸借対照表を作成する

白色商店
  「正規の簿記の原則とは何やろか」

青色税理士
   「例えば商品を売上げて現金をもらった場合、借方(左)現金 貸方(右)売上となります。
   このように左右にわけて記帳することを複式簿記と言います。
  その結果、貸借対照表が出来ます。白色商店のもうけは損益計算書で分かります。
   次にもうけたお金は生活費「事業主貸」にいくら使ったのか、預金や事業用資産、
   借入金が白色商店にいくら残ったのかを貸借対照表で表します。

 白色商店  「なるほどな。損益なんとかとか、貸借なんとかを作ることによって、
        店の状態が分かり、事業の拡大の参考にすることが出来る。
  それに金融機関からお金を借りる場合にも、役に立つっちゃうやろか。
   まるで神様や。そやけど借方とか貸方とかピンときませんな。
   商売も忙しいし、心も体も簿記簿記(ボキボキ)ですわ。65万円控除はあきまへん」

青色税理士
   「そうおっしゃらず、簿記は慣れるとおもろいですよ。
簿け(ボケ)防止のためにも頑張ってください。
      それに消費税の軽減税率が10月1日から導入され、記帳がより重要になってきました。
      税務署には、記帳指導という制度があり、無料で記帳の指導をしてくれます。
 私たち税理士も、税務署から依頼されて記帳指導のお手伝いをしています。
なお会計ソフトを使えば、簿記に詳しくない方でも簡単に帳簿と確定申告書類の作成が出来ます」

白色商店 
   「なるほど。税務署は、税金を取るだけでなく、うち達納税者のこともよぉ考えていることが分かり、ちょっと安心しました。
また税理士さんがお手伝いしてくれていることは、本当に心強いねん。
  うちも青色申告をしようとちょっとだけ思うんやけど、具体的にどのようにしたらええのん」

青色税理士
   「青色申告承認申請書の提出が必要です。ここで大事なことは提出期限です」
  申請書の提出期限は、個人事業を新規開業した場合と、もとから事業運営していて白色から青色に切り替える場合で期限日が異なります。
    【個人事業者が新規開業した場合】                                                  1月1日~1月15日までに開業した場合 → その年の3月15日までが提出期限
      1月16日以降に開業した場合 → 開業日から2ヶ月以内が提出期限 
     【もともと事業運営していて、白色申告から青色申告に切り替える場合】 
       青色申告に変更する年の、3月15日までが提出期限

白色商店 
 「よぉ分かりました。提出期限までに、提出せんとあきまへんな」

青色税理士
 「最後に注意点があります」
     1.青色申告書の提出期限⇨10万円控除の場合は期限後でも認められますが
       65万円控除の場合は、期限内申告が要件となっています。
     2.30年分の改正で、令和2年分より、65万円が55万円になります。
       但しe-Taxによる申告の場合は引き続き65万円が受けられます。

記帳は毎日こつこつとすることが大事です。頑張ってください。困ったことがあったらご相談ください。

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